交通事故の診療も行えます

交通事故・労災保険のイメージ画像

当クリニックでは、交通事故に遭われた方の診療も受け付けています。大きな事故によって脳に甚大なダメージを負っているときなどは、受け入れ態勢の整った救急病院での対応が必要になります。しかし、むち打ち症、腕や足の骨折、打撲といったときは、当クリニックで対応いたします。

後になってから症状が出現することも

交通事故に遭われた患者様の場合、事故直後にはこれといった症状が出現せず、後になってから症状が出現することもあります、自覚症状がみられなかったとしても、実際には何らかの損傷を受けており、後遺障害に悩まされるケースが少なくないのです。そのため事故直後に痛みや腫れがないからといって安心したりせず、これといった症状がなくても事故後は当クリニック含む整形外科や専門の医療機関を受診されるようにしてください。

交通事故治療の流れ

  1. 警察に連絡します

    • 交通事故に遭われた方は、まず速やかに警察に連絡します(110番で大丈夫です)
    • 負傷されていて報告できないときは、付近の方に連絡してもらいます
    • 相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しましょう(事故証明書がないと、自賠責保険も任意保険も適用されませんのでご注意ください)
  2. 医療機関を受診し、診察を受けます

    • 事故直後には自覚症状を感じられなかったとしても、実際には損傷を受けている場合があります
    • 交通事故のケースを数多く扱ってきた医療機関を受診し、必要な検査を受けるようにして下さい
    • その際には、医師による診断書を出してもらうこともお勧めします
  3. 保険会社に連絡を入れます

    • 加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します
    • その際に、保険会社に伝える内容は、以下のようになります
      1. 医療機関名
      2. 医療機関の電話番号
      3. 医療機関の住所
      • これらの項目をお伝えいただくと、保険会社から当クリニックに連絡が入ります。その結果、自動車保険適用の治療が可能となり、ご本人の自己負担は発生しません。
      • 当クリニックと保険会社との間で連絡が取れなかった場合は自己負担の形になります。その場合は診療代を実費(10割負担)で一時的にお預かりさせていただき、保険会社からの連絡が当クリニックに入り次第、お返しします。
  4. 治療に専念します

    症状に合わせた治療とアドバイスを行い、痛みの改善や機能回復を図ります

  5. 治療がすべて終了した後、保険会社に連絡してください

    • 症状が改善し、事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配が無いようでしたら治療は終了です
    • 治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れます
    • 当クリニックからも保険会社に治療終了の連絡を入れます
    • その後、相手方との和解契約(示談)へと話が進みます

※上記は一般的な流れであり、個々のケースにより差が生じることがあります。

労災保険の診療を行えます

仕事中や通勤中に生じたケガや病気のことを「労働災害(労災)」と呼んでいます。この場合は、通常の健康保険ではなく、労災保険に基づく治療を受けることになります。当クリニックは労災保険指定医療機関なので、仕事中などにケガを負った患者様の治療を行うことができます。

なお、労災保険で治療される場合は、受付にて保険証は必要ありませんが、必ず労災であることを申告してください。また受診時は「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)をご持参ください。詳細につきましては、お気軽にご相談ください。

労災保険とは

労災保険とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく制度です。これが適用されると、患者様は自己負担なしで必要な治療が受けられます。

労災治療の流れ

  1. 所定の用紙をご用意ください

    当クリニックへの来院前に、「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当クリニックを1件目で受診される場合)を労働基準監督署で入手しておいてください(厚生労働省のホームページからもダウンロードできます)。

  2. 医療機関を受診

    当クリニックでは、労働災害に遭われた方の早期社会復帰を目指し、必要な治療を行います。

  3. お会計

    • 所定の用紙をご用意いただけた場合は、患者様の治療費に関する窓口負担はございません。
    • ご用意いただけなかった場合は、自費にてお支払いください(後日、所定の用紙をお持ちいただいた際に、窓口にて返金いたします)。
    • 診断書の発行料については、労災保険の適用とはなりませんので、患者様のご負担となります。

注)労災が認められなかった場合

上記1~3にように労災保険で対応している間であっても、患者様の事例が労災の適応になるかどうかの最終認定が確定しているわけではありません(労働基準局で審査がなされています)。いったん労災としての治療が終了した後からでも労働基準局が労災認定を取り下げるケースも稀にあります。この場合には労災として支払われていた全治療費を患者様の健康保険に切り替える必要が生じるため健康保険の負担額に応じた自己負担金が発生します(例えば、健康保険で3割負担の方は全治療費の3割の請求を患者様にさせていただきます)。

※上記は一般的な流れであり、個々のケースによって差が生じることがあります。